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この点をよく確認した上で、物件を購入し、契約をすべきです。
そして、もしローンがうまく組めないとしたら、ムリのない資金計画で、再度物件を選び直すようにすべきです。
しかも、この重要事項については、宅地建物取引主任者が主任者証を提示して説明しなければなりません。
なぜかといえば、完成物件にしる未完成物件にしろ、素人が一見して物件の状況を理解することはむずかしいからです。
したがって、その建物の状況について、さまざまな重要な問題を細かく説明する上で必要となるのが、この「重要事項説明書」なのです。
不動産の売買契約書の場合、契約書の他に「重要事項説明書」があります。
これには、その建物の立地・広さ、建築用地の広さ、建築基準法の用途地域、建ぺい率や高さ制限、容積率、都市計画上の制限など、さまざまなことが記入されています。
さらに、管理形態や管理組合などについても含まれています。
このように、「重要事項説明書」には、物件に関する重要な問題が、すべて網羅されているのです。
ですから、この説明を安易に聞き流してしまうと、とんでもない買い物をしてしまうこともあります。
このように建築条件がよいところには、将来必ずそこに他の物件が建つ、ということが多々あります。
たとえば、環境がそれほど悪くはないが、その地域が準工業地域であったという場合、工場があるのは不自然なことではなく、文句をいうことはできませんし、さらに増える可能性さえあります。
住宅地、たとえば第一種住居専用地域、第二種住居専用地域といったように、都市計画上の用途地域の指定が、住宅を目的とした地域であるならば、そこに建設される建物には、当然さまざまな制限が設けられます。
しかし、用途地域の指定が準工業地域であれば、騒音・悪臭などについての制限は、住居専用地域にくらべると、多少緩和されているようです。
また、商業地域であれば、建ぺい率について、あれこれいわれることはほとんどありません。
容積率・高さ制限についても同様です。
見晴らしのよい南側のマンションを購入し、いざ入居して半年もたたないうちに、目の前により高いマンションが建てられ、眺望がまったくなくなってしまった、ということも考慮しておく必要があります。
重要事項の説明をよく聞いていれば、物件それ自体のつくり・規模・管理形態のほかに、周辺の状況も、ある程度把握できます。
これらをしっかり確認した上で、最後に自分の署名捺印をし、説明を受けた旨の証明をするわけです。
これによって、物件についての説明は受けたという意味になりますので、後でトラブルが発生しても、宅地建物取引業法上、分譲側には何ら問題のないことになります。
ですから、少しでも不信、不明な点があったときは、必ずその場で確認するようにしましょう。
一生のうちで、何回とはない高い買い物ですから、その契約には多少なりとも時間をかけて、けっして労を惜しまないことが大切なのです。
そして、あくまでもあなた自身が納得することが重要なのです。
本物件周辺の土地所有者が将来、その所有地等に中高層建物を建築することにより、本物件の日照、通風、眺望等の環境が変化する場合があること。
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